経営革新等支援機関に認定されました!

2017年10月31日付けで中小企業庁から経営革新等支援機関としての認定を受けました。

この経営革新等支援機関(認定支援機関)って①何なの?から②どういったことができるの?さらには③それ(認定支援機関)を使ったらどんな効果があるの?について記載していきます。

Contents

認定支援機関って何なの?

認定支援機関とは(中小企業庁ホームページより)

定義:中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

つまり、中小企業や小規模企業に対し、事業計画策定支援等の業務を行い、税務、金融等の分野においてサポートする者です。

①どういったことができるの?

業務内容としては大きく3つに分けられます。

  • 経営革新等支援及びモニタリング支援
  1. 経営の「見える化」支援:財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を実施(経営分析)
  2. 事業計画の策定支援:調査、分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画の策定に係る指導・助言を実施(計画を作る支援)
  3. 事業計画の実行支援:事業計画を円滑に実施するための指導・助言を実施(つまり尻たたき役)
  4. モニタリング支援:策定した事業計画が計画通りに進捗しているか、予実管理、予実分析を実施(ちゃんとできているかの確認)
  5. 中小企業・小規模事業者への会計の定着支援:作成する計算書類等の信頼性を確保し、資金調達力の向上を促進させるために、信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推進
  • その他経営改善等に係る支援全般

中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の企業が抱える課題全般に係る指導及び助言の実施

  • 中小企業支援施策と連携した支援

補助金、融資制度等を活用する会社の事業計画等策定支援やフォローアップ等の実施

簡単にいうと、中小企業や小規模事業者の経営全般(分析→計画の策定→計画の実行→モニタリング。創業や新事業、苦しいところからの脱却支援、補助金や融資の支援)に関するサポートができます。

どんな効果があるの?

経営革新等支援及びモニタリング支援

例えば、経営力向上計画。

上で言うところの「経営革新等支援及びモニタリング支援」の2.事業計画の策定支援に該当するかと思いますが、認定支援機関が関与し「経理力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることで固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。(国からの補助金はありません)
詳細はこちら→経営力向上計画

さらに、早期経営改善計画というものがあります。

これは中小企業や小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すもので、例えば、新規の融資を受ける際に、金融機関から計画書の提出を求められた場合に自社では作成できないときに、専門家(認定支援機関)にサポートを依頼した際の専門家報酬の2/3(上限20万円)を国(経営改善支援センター)が負担するものです。
つまり、国が報酬の2/3を負担するため、会社は1/3の負担で専門家から計画策定のサポートを受けることができるというものです。
詳細はこちら→早期経営改善計画

その他経営改善等に係る支援全般

事業再生に関する業務はこちらに区分され、制度としては経営改善計画というものがあります。

これが一定の要件のもと認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対して負担する報酬の総額について、国(経営改善支援センター)が3/2(上限200万円)を負担するものです。
この制度と上記の早期経営改善計画の相違点は、経営改善支援センターが専門家報酬の2/3を負担する点は同じですが、その額が異なります。この制度は上限200万円、早期経営改善計画は20万円。
しかし、制度を使える対象が異なります。こちら(経営改善計画)は条件変更先(=リスケ(*1)。条件変更する、条件変更中、条件変更卒業)の事業者に限られます。つまり、現状の業績では既存の借入金の返済が厳しく、既存の借入金の返済条件見直しが必要、すでに実施中の事業者が対象となります。
そのため、補助金としての上限が大きいものの、作成する事業計画には精緻なものが求められ、かつ、作成した計画が金融機関からの合意を得る必要があります。詳細はこちら→経営改善計画

ちなみに、私が現在実施している業務の一つはこの制度を使用しており、現在事業計画策定中で今後1~2か月以内に条件変更をお願いする金融機関からの合意を得る必要があります。

中小企業支援施策と連携した支援

・ものづくり・商業・サービス革新事業補助金
ものづくりという名称がついていますが全業種が対象で、投資金額の2/3(上限3,000万円)の補助が得られる制度です。詳細はこちら→ものづくり補助金

・小規模事業者持続化補助金
小規模事業者(製造業:従業員20人以下、その他:5人以下)が対象で、販路開拓等事業費の2/3(上限50万円)の補助が得られる制度です。小規模事業者持続化補助金

事業承継補助金(本予算)
事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取り組みに要する経費の一部を助成する事業で、新規事業及び既存事業の整理・廃業費用の2/3(上限200万円。事業所の廃止や既存事業の廃止等を行う場合は廃棄費用として300万円上乗せ)の補助が得られる制度です。

まとめ

上記で紹介した事業以外にも対象事業はありますが、私個人として会計士としてコンサルタントとして事業計画の作成、数値面にスコープを当てた業務を中心としているため、「経営力向上計画」への取り組みからスタートしていきます。
なぜこの制度からかというと、当制度は対象会社が特定されておらず様々な会社が対象となり、かつ、固定資産税の軽減や新規投資の一括償却の適用が受けられ節税につながるという即効性がある制度だからです。


【編集後記】

本日は妻の誕生日。平日ではありますが、一番したの息子を連れてランチ、買い物へ。ただ小学生の息子が帰宅する15時までなのであまり時間がありませんでしたが、妻は喜んでくれたのでよかったです。

ただ二人でどこかに出かけたりするのはまだもう少し先になりそうです(まだあと2年ぐらいかかるかな)

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