請求書に源泉徴収を記載するのが正しい?相手のことも考えるなら記載すべき

先日個人として実施した業務の請求書を発行しました。報酬金額から源泉徴収された残りが振り込まれるのですが、うっかり請求書に源泉徴収を記載せず作成してしまいました。

相手は源泉徴収すべき法人なのですが、まだ新設法人であり、処理やこういった制度にそこまで詳しい社長ではなかったため、源泉徴収せずに請求書記載金額がそのまま振り込まれていました。

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請求書に源泉徴収を記載しよう

今回の私のミスのように、本来差し引かれるべき源泉徴収をあらかじめ請求書にも記載しておかないと、源泉徴収のことを知らない方もいらっしゃいますし、また知っていたとしても請求書記載金額を振り込んでしまうという場合もあります。

また支払い側の処理に関しても、あらかじめ請求書に源泉徴収額が記載されていれば、振込時に源泉徴収額を計算しなくてもよく、金額誤り等のトラブルも生じにくくなります。また請求書に源泉徴収を記載しない場合、実際の振込額と請求書金額が一致しないため第三者から説明を求められる可能性もあります(源泉徴収を計算すれば金額は合致するのですが、説明とその事実の思い出しに時間を要します。対応策として請求書にコメントをするなどして後で見かえしてもすぐにわかるようにしておくべきです)

同様に、請求書を発行した方も請求金額と振込金額が一致しないことになりますので、こちらを合わせる意味合いでも請求書には源泉徴収を記載した方がいいといえるでしょうか。

必ず記載しないといけないものではないですが、相手の処理のしやすさ、わかりやすさを考慮すると記載した方がいいといえるでしょう。
実際に誤って振り込まれましたし。。

源泉徴収について

源泉徴収の対象

源泉徴収額を請求書に書く、書かないに係わらず、支払う側は源泉徴収して国に納付する義務があります。
給与所得以外で源泉徴収の対象になる報酬・料金、契約金、賞金等報酬・料金等は以下の通り

・原稿料、講演料、デザイン料、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料など
・弁護士、公認会計士、税理士などの報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金から支払われる診療報酬
・外交員、集金人、電力量計の検針人、プロ野球の選手、プロサッカーの選手等の報酬・料金
・ラジオやテレビへの出演、演出に関わる報酬、タレントや女優といった芸能人の役務提供事業を行う者が支払を受けるその役務の提供に関する報酬
・バー・キャバレーなどのホステス、バンケットホステス・コンパニオンなどの報酬・料金

源泉徴収額の計算方法

徴収する源泉徴収額の計算式は以下となります。

・100万円以下の場合 源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
・100万円を超える場合の算出方法 源泉徴収税額 =(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

源泉徴収と消費税の関係

報酬金額と消費税部分が明確に分けられている場合には、報酬金額に10.21%をかけた金額が源泉徴収額となります。
一方、報酬金額と消費税部分が一体となっている場合は、報酬金額+消費税部分の合計に10.21%をかけた金額が源泉徴収額となります。

(例)
報酬金額150,000円 消費税等(8%)12,000円の場合

内訳がわかる場合:
源泉徴収額:150,000円×10.21%=15,315円
振込金額:(150,000-15,315)+12,000円=146,685円

一体の場合:
源泉徴収額:162,000円×10.21%=16,540円(1円未満切り捨て)
振込金額:162,000-16,540=145,460円

報酬金額と消費税の内訳が分かれてる方が、上記の例でいえば1,225円有利となります。


【編集後記】

患っていた帯状疱疹も終盤にさしかかり、左腕にできていた水疱も枯れてかさぶたができてきました。早く治したいですね。

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