2025.05.01
お役立ち情報
民事調停のすすめ
事業をしていく上では、トラブルは避けたいものですが、どうしても付きまとうトラブル。今回はそのトラブルの解消手段の一つとして「民事調停」まとめました。何かの際の参考にしていただけたらと思います。
1.調停とは
調停と聞いて、真っ先に思い出すのは「離婚調停」かと思います。離婚調停は、家事調停の一つで、申立ては最寄りの家庭裁判所が窓口になります。この家事調停では、離婚調停に限らず、夫婦間のトラブル、親子間のトラブルなど、親族間・家庭内のトラブルを解決していきます。より具体的は、
・離婚
・子供をめぐる親権者の変更
・相続財産の分割
などがあります。
一方、民事調停は、家庭内のトラブル以外、例えば、
・金銭の貸し借り
・家賃の適正化
・交通事故
・境界線の確定
・会社からの退職勧告
などがあります。愛人とのもつれは、親族内のトラブルではないので、民事調停での対応になります。
また、借金がある方で、このまま返済を続けていくと生活が困難になる場合、「特定調停」で債権者と返済方法を話し合うことがありますが、これも民事調停での対応になります。
なお、民事調停の窓口は簡易裁判所になります。
調停は、申立人と相手方とが裁判所が任命した有識者(基本2名、「調停委員」といいます)と話し合い、話し合いによってトラブルを解決していきます。また調停委員は、担当の裁判官と調停委員員会を随時開催し、解決に向けた方向性を検討していきます。
・離婚
・子供をめぐる親権者の変更
・相続財産の分割
などがあります。
一方、民事調停は、家庭内のトラブル以外、例えば、
・金銭の貸し借り
・家賃の適正化
・交通事故
・境界線の確定
・会社からの退職勧告
などがあります。愛人とのもつれは、親族内のトラブルではないので、民事調停での対応になります。
また、借金がある方で、このまま返済を続けていくと生活が困難になる場合、「特定調停」で債権者と返済方法を話し合うことがありますが、これも民事調停での対応になります。
なお、民事調停の窓口は簡易裁判所になります。
調停は、申立人と相手方とが裁判所が任命した有識者(基本2名、「調停委員」といいます)と話し合い、話し合いによってトラブルを解決していきます。また調停委員は、担当の裁判官と調停委員員会を随時開催し、解決に向けた方向性を検討していきます。
2.民事調停の流れ
民事調停の流れは下記の図表のようになります。
※調停に代わる決定
調停の経過や紛争の態様によっては、裁判所が、調停委員の意見を聴き、当事者(申立人と相手方)の言い分の衝平に考慮し、事件の解決のために必要な決定をします。
2週間以内に、異議の申立てがなければ、調停が成立したのと同じ効果が生じます。
※調停に代わる決定
調停の経過や紛争の態様によっては、裁判所が、調停委員の意見を聴き、当事者(申立人と相手方)の言い分の衝平に考慮し、事件の解決のために必要な決定をします。
2週間以内に、異議の申立てがなければ、調停が成立したのと同じ効果が生じます。

3.民事調停の申立て
民事調停を申し立てる場合、申立人は、相手方の住所を管轄している簡易裁判所に申し立てます。
必要書類や手数料については、検索ソフトで「民事調停」で検索すると、最高裁判所のホームページで詳しく書かれていますが、まずは最寄りの裁判所に行き、窓口で相談し、民事調停を申し立てる方が理解が深まると思います。
必要書類や手数料については、検索ソフトで「民事調停」で検索すると、最高裁判所のホームページで詳しく書かれていますが、まずは最寄りの裁判所に行き、窓口で相談し、民事調停を申し立てる方が理解が深まると思います。
4.申立て後の流れ
申し立てると、おおよそ2か月くらいで民事調停の初回を迎えることになります。初回の話し合いで、合意に至ることはまれで、初回から1、2か月ごとに調停が開催され、3回から5回程度の話し合いで調停が成立します。
このように調停が成立する場合もありますが、上記図表にあるように、調停不成立、またはなかなか合意に至らないので、裁判所側がこれでいきましょうという案をだす「調停に代わる決定」(「17条決定」といいます)もあります。
このように調停が成立する場合もありますが、上記図表にあるように、調停不成立、またはなかなか合意に至らないので、裁判所側がこれでいきましょうという案をだす「調停に代わる決定」(「17条決定」といいます)もあります。
5.民事調停の効果
民事調停が成立すると、訴訟と同様の効力を有します。例えば、金銭の貸し借りで、毎月10万円ずつ5回に分けて、総額50万円を支払うことで合意したのに、支払いが滞った場合、申立人(債権者)は相手方(債務者)に対し、訴訟を起こさなくても、給料の差し押さえなどの強制執行手続きをすることができます。
6. 民事調停の有効活用
① 手続きが簡単
訴訟になると弁護士をつけるのが一般的ですが、民事調停の場合、申立人が単独で申し立てることも多いです(もちろん、弁護士を代理人にたてることもできます)
② 費用が安い
申立て費用は訴訟と比べ半額ですみます。
③ 公開はありません
民事調停は非公開の場で開催されるので、第三者に知られることなく、安心して事情をお話することができます。
7. 民事調停以外の法的手続き(通常の訴訟を除く)
(1) 少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えで、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。
(2) 支払督促
主として金銭の支払いを求める場合に利用され、書類審査で手続きが進みます。
8. トラブルを避けるためには
民事調停となった段階では、お互いの思いが複雑に絡み合った状態です。例えると、ちょっとした火の粉の始末ができなかったので、大火事になった状態です。よって、
・トラブルに初期の段階で、お互いが納得できる道筋を作る
・言った言わないを避けるために、契約書等の文書化をする
6. 民事調停の有効活用
① 手続きが簡単
訴訟になると弁護士をつけるのが一般的ですが、民事調停の場合、申立人が単独で申し立てることも多いです(もちろん、弁護士を代理人にたてることもできます)
② 費用が安い
申立て費用は訴訟と比べ半額ですみます。
③ 公開はありません
民事調停は非公開の場で開催されるので、第三者に知られることなく、安心して事情をお話することができます。
7. 民事調停以外の法的手続き(通常の訴訟を除く)
(1) 少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えで、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。
(2) 支払督促
主として金銭の支払いを求める場合に利用され、書類審査で手続きが進みます。
8. トラブルを避けるためには
民事調停となった段階では、お互いの思いが複雑に絡み合った状態です。例えると、ちょっとした火の粉の始末ができなかったので、大火事になった状態です。よって、
・トラブルに初期の段階で、お互いが納得できる道筋を作る
・言った言わないを避けるために、契約書等の文書化をする
5.民事調停の効果
民事調停が成立すると、訴訟と同様の効力を有します。例えば、金銭の貸し借りで、毎月10万円ずつ5回に分けて、総額50万円を支払うことで合意したのに、支払いが滞った場合、申立人(債権者)は相手方(債務者)に対し、訴訟を起こさなくても、給料の差し押さえなどの強制執行手続きをすることができます。
6. 民事調停の有効活用
① 手続きが簡単
訴訟になると弁護士をつけるのが一般的ですが、民事調停の場合、申立人が単独で申し立てることも多いです(もちろん、弁護士を代理人にたてることもできます)
② 費用が安い
申立て費用は訴訟と比べ半額ですみます。
③ 公開はありません
民事調停は非公開の場で開催されるので、第三者に知られることなく、安心して事情をお話することができます。
7. 民事調停以外の法的手続き(通常の訴訟を除く)
(1) 少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えで、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。
(2) 支払督促
主として金銭の支払いを求める場合に利用され、書類審査で手続きが進みます。
8. トラブルを避けるためには
民事調停となった段階では、お互いの思いが複雑に絡み合った状態です。例えると、ちょっとした火の粉の始末ができなかったので、大火事になった状態です。よって、
・トラブルに初期の段階で、お互いが納得できる道筋を作る
・言った言わないを避けるために、契約書等の文書化をする
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